今回の記事は『隣地斜線における後退距離』の緩和について解説します。
隣地斜線における後退距離(セットバック)とは隣地境界線と建築物の間に空地を設けることにより、その分隣地境界線が外側にあるものとみなして隣地斜線を計算することができる緩和です。
住居系(20m+1.25L)や商業系、工業系(31m+2.5L)の用途地域によって、後退距離の判定位置も変わってきます。
本記事では隣地斜線における後退距離の基本事項から庇、バルコニー、出窓等の突出物がある場合の扱い、敷地形状が複雑な場合、用途地域がまたがる場合、公園・川・水面・線路に接する場合など、実務で迷いやすい部分を整理し、図解でわかりやすく解説します。
是非最後までご覧ください。
本記事は『後退距離』に特化して解説していますが、隣地斜線について下リンクの記事で詳しく解説しているので併せてご覧ください。

まずは法文(法56条)をチェック
建築基準法法令集 2026年版(令和8年版)より抜粋法文を見てみよう
建築基準法
(建築物の各部分の高さ)
第56 条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
一 略
二 当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ若しくはニに定める数値が1.25 とされている建築物で高さが20 mを超える部分を有するもの又はイからニまでに定める数値が2.5 とされている建築物(ロ及びハに掲げる建築物で、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあるものを除く。以下この号及び第7項第二号において同じ。)で高さが31 mを超える部分を有するものにあっては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、イ又はニに定める数値が1.25 とされている建築物にあっては20 mを、イからニまでに定める数値が2.5 とされている建築物にあっては31 mを加えたもの
以下 略
隣地斜線における後退距離とは?
隣地斜線とは、建築物が隣地に過度な圧迫感や日照阻害を与えないよう、建築物の高さを制限するために設けられた規定です。
建築基準法第56条第1項二号に基づき、建築物は隣地境界線から一定の勾配で引かれた斜線の内側に収まるように設計しなければなりません。
この斜線制限に対して、建築物を隣地境界線から後退させる(セットバックする)ことで、建築可能な高さを緩和できる仕組みがあります。
後退距離が大きくなるほど、斜線の起点が外側へ移動するため、建築物の上部に許容される高さが増加します。
これにより、敷地条件に応じた柔軟な建築計画が可能となり、周辺環境との調和を図りながら建物のボリュームを確保することができます。
後退距離による緩和は、用途地域や建物の配置計画に応じて有効に活用されることが多く、特に狭小地や高さを確保したい建築計画において重要な検討要素となります。
住居系用途地域の隣地斜線における後退距離
住居系用途地域では20m上がった部分から1.25勾配で隣地斜線の制限を受ける事から、20mより上部で建築物が後退している距離が後退距離となります。
後退距離の分だけ隣地境界線が外側にあるとみなして、隣地斜線の制限を受けます。

商業系、工業系用途地域の隣地斜線における後退距離
商業系、工業系用途地域では31m上がった部分から2.5勾配で隣地斜線の制限を受ける事から、31mより上部で建築物が後退している距離が後退距離となります。
後退距離の分だけ隣地境界線が外側にあるとみなして、隣地斜線の制限を受けます。

庇、バルコニー、出窓等の突出物がある場合の扱い
20m又は31mを超える部分に庇、バルコニー、出窓などの突出物がある場合は、最小の距離が後退距離となります。

敷地形状による後退距離の考え方
隣地境界線までの最小の水平距離は隣地境界線ごとに算定します。
敷地が変形している場合には下図の通り、最小の水平距離を採用します。
用途地域がまたがる場合は用途地域ごとに最小の水平距離を算定します。
目からウロコの確認申請 より引用
隣地境界線が公園、広場、水面などに接する場合の緩和
隣地境界線に沿って公園、広場、水面などがある場合、その水面等の幅の1/2と通常の後退距離を足したものが後退距離になります。
これにより、敷地周辺の空間条件を踏まえた合理的な後退距離が設定されます。

線路敷きについても同様の扱いとなりますが、駅舎がある場合には水面等の緩和は使用できません。
隣地斜線の記事で図解で解説しているので併せてご覧ください。
まとめ
- 隣地斜線における後退距離とは、建築物を隣地境界線から後退させる(セットバックする)ことで、建築可能な高さを緩和できる仕組み。
- 住居系用途地域では、20mより上部で建築物が後退している距離が後退距離となる。
- 商業系、工業系用途地域では、31mより上部で建築物が後退している距離が後退距離となる。
- 20m又は31mを超える部分に庇、バルコニー、出窓などの突出物がある場合は、最小の距離が後退距離となる。
- 隣地境界線までの最小の水平距離は隣地境界線ごとに算定する。
- 敷地が変形している場合には、最小の水平距離を採用する。
- 用途地域がまたがる場合は用途地域ごとに最小の水平距離を算定する。
- 隣地境界線に沿って公園、広場、水面などがある場合、その水面等の幅の1/2と通常の後退距離を足したものが後退距離になる。
本記事の作成にあたり参考にした条文、書籍等
- 建築基準法 第52条(建築物の各部分の高さ)
- 基準総則集団規定の適用事例
- 確認申請[面積・高さ]算定ガイド 第2版
- 建築基準法 目からウロコの確認申請 2025年法改正対応版
- 建築申請memo2026



