今回の記事は居室の採光です。
採光は、居室内の明るさや衛生的な環境を確保するための重要な規定です。
今回の記事では採光の基本事項(1/5、1/7、1/10、1/20)から免除規定(地下、温湿度調整)緩和規定(照明設備による照度50lx・200lx、2室1室、商業地域)軽微変更、法改正遍歴など完全解説していきます。
一緒にお勉強しましょう。

まずは採光に関わる規定(法28条、令19条)をチェック
法文を見てみよう
建築基準法
(居室の採光及び換気)
第28 条 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、1/5から1/10までの間において居室の種類に応じ政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。
2~3 略
4 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前3項の規定の適用については、1室とみなす。建築基準法施行令
(居室の採光)
第19 条 法第28 条第1項(法第87 条第3項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める建築物は、児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。)、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、女性自立支援施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(以下「児童福祉施設等」という。)とする。
2 法第28 条第1項の政令で定める居室は、次に掲げるものとする。一 保育所及び幼保連携型認定こども園の保育室
二 診療所の病室
三 児童福祉施設等の寝室(入所する者の使用するものに限る。)
四 児童福祉施設等(保育所を除く。)の居室のうちこれらに入所し、又は通う者に対する保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与その他これらに類する目的のために使用されるもの
五 病院、診療所及び児童福祉施設等の居室のうち入院患者又は入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるもの
3 法第28 条第1項の政令で定める割合は、次の表の左欄に掲げる居室の種類の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合とする。ただし、同表の⑴の項から⑹の項までの左欄に掲げる居室のうち、国土交通大臣が定める基準に従い、照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置が講じられているものにあっては、それぞれ同表の右欄に掲げる割合から までの範囲内において国土交通大臣が別に定める割合とする。
居室の種類 割合 (1) 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は幼保連携型認定こども園の教室
1/5
(2) 前項第一号に掲げる居室 (3) 住宅の居住のための居室 1/7 (4) 病院又は診療所の病室 (5) 寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室 (6) 前項第三号及び第四号に掲げる居室 (7) ⑴の項に掲げる学校以外の学校の教室 1/10 (8) 前項第五号に掲げる居室
法28条第1項が採光の規定です。
そして、具体的にどの部屋に1/5、1/7、1/10以上の採光が必要かという事が令19条に示されています。

建築基準法における採光とは?
建築基準法における採光とは、居室内の明るさや衛生的な環境を確保するために、一定の基準を満たした窓などを設けることを指します。
具体的には、居室の床面積に対して採光に有効な開口部の面積が一定の割合以上である必要があります。
例えば、住宅の居室では床面積の 1/7 以上の開口部が必要とされ、幼稚園や学校の教室では 1/5 以上の開口部が求められます。
また、採光補正係数という計算式を用いて、窓の位置や周囲の環境による影響を考慮し、採光の有効性を評価します。
ただし、病院の実験室や音楽練習室など、用途上やむを得ない場合は採光義務の対象外となることもあります。

例えば10㎡の居室があったとします。
1/5以上必要な部屋では窓の面積が2㎡以上
1/7以上必要な部屋では窓の面積が1.43㎡以上
1/10以上必要な部屋では窓の面積が1㎡以上
といった形になります。
また、窓の面積には『採光補正係数』をかけて算定します。

採光に必要な窓の面積の割合
建築物の用途や、その居室の使用目的によって、採光に必要な窓の面積の割合が1/5、1/7、1/10と異なります。
具体的な基準は以下の通りです。
居室の種類 | 割合 | |
(1) | 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は幼保連携型認定こども園の教室 | 1/5 |
(2) | 保育所、幼保連携型認定こども園の保育室 | |
(3) | 住宅の居住のための居室 | 1/7 |
(4) | 病院、診療所の病室 | |
(5) | 寄宿舎の寝室、下宿の宿泊室 | |
(6) | 児童福祉施設等の寝室(入所する者の使用するものに限る。) 児童福祉施設等(保育所を除く。)の居室のうちこれらに入所し、又は通う者に対する保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与その他これらに類する目的のために使用されるもの | |
(7) | ⑴の項に掲げる学校以外の学校の教室 | 1/10 |
(8) | 病院、診療所及び児童福祉施設等の居室のうち入院患者又は入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるもの |
令19条の法文では前項何号の居室などとなっていますが、分かりやすい様にそれらを表に落とし込みました。
主に学校の教室などが1/5以上
居住のための居室などが1/7以上
その他が1/10以上といった感じですね。
よくある質問を次からQ&A方式で解説していきます。

事務所や店舗、ホテルなど法28条や令19条に示されていない用途は採光が不要か?
法28条や令19条に示されていない用途の居室は1/5、1/7、1/10割合の採光は必要ありませんが、採光上無窓かどうかの検討を行う必要があります。
採光無窓居室の検討は主に1/20以上あるかどうかで判定します。
採光無窓の場合は一定の防火・避難規定が強化されます。
採光無窓居室については下記の記事で詳しく解説しているので併せてご覧ください。

学校や保育所の職員室に採光は必要か?
1/5以上の採光が必要なのは教室、保育室などの生徒、児童が使う部屋に限定されていますので職員室には1/5以上の採光は求められません。
しかし、こちらも採光上無窓かどうかの検討はしなければなりません。

ポイント
・1/5、1/7、1/10以上の採光が必要の無い居室は、採光上無窓かどうかの検討(1/20以上の検討)をしなければならない。
非常用照明を設ければ学校の教室などを無窓居室とできるか?
1/5、1/7、1/10以上の採光が求められる居室は採光上の無窓居室にする事はできません。
必ず1/5、1/7、1/10以上の採光を確保する必要があります。
一方で、採光上無窓かどうかの検討(1/20以上の検討)の場合は無窓居室する事ができますが、防火避難規定が強化されます。
非常用照明の設置も防火避難規定の強化の一つです。
混同しないように気を付けて下さい。

ポイント
・1/5、1/7、1/10以上の採光は必ず確保する必要がある
・採光上無窓かどうかの検討(1/20以上の検討)は無窓居室とする事もできる → ただし、防火避難規定が強化される
緩和は無いの?
昭和55年告示第1800号に学校、保育所等の必要採光面積の割合の緩和があります。
さらに、令和5年の改正で住宅等にも緩和が新設されました。(告示1800号第1第四号が新設)
一定の照度を確保した照明設備を設ける事で1/5、1/7などの係数を緩和するというものです。
具体的には以下の通りです。

告示1800号第1 | 用途 | 条件 | 緩和の内容 |
---|---|---|---|
一号 | 幼稚園の教室、幼保連携型認定こども園の教室・保育室、保育所の保育室 | 床面において200lx以上の照度を確保することができるよう照明設備を設置 | 1/5 ↓ 1/7 |
二号 | 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校の教室 | ・床面からの高さが50cmの水平面において200lx以上の照度を確保することができるよう照明設備を設置 かつ ・窓その他の開口部で採光に有効な部分のうち床面からの高さが50cm以上の部分の面積が、当該教室の床面積の1/7以上であること | 1/5 ↓ 1/7 |
三号 | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校の音楽教室・視聴覚教室 | ・床面からの高さが50cmの水平面において200lx以上の照度を確保することができるよう照明設備を設置 かつ ・建築基準法施行令第20条の2に規定する技術的基準に適合する換気設備が設けられたもの | 1/7 ↓ 1/10 |
四号 | 住宅の居住のための居室 | 床面において50lx以上の照度を確保することができるよう照明設備を設置 | 1/7 ↓ 1/10 |
上の表の通り、用途に応じて一定の条件を満たせば1/5が1/7に、1/7が1/10に緩和されます。
照度を測定する部分が床面であったり、床面から50cmの位置であったり
照度が200lxであったり、50lxであったりと
紛らわしいので、適用の際は間違えないようにご注意ください。

採光の計算方法と採光補正係数
採光の計算方法は採光必要面積と採光有効面積の比較によって行われます。
採光必要面積は居室の床面積に1/5、1/7、1/10を乗じて求めます。
採光有効面積は窓の面積に採光補正係数を乗じて求めます。
採光必要面積より採光有効面積が大きければ適合となります。
ポイント

採光補正係数についてはとても奥の深い内容なので別の記事で詳しく解説します。
地階の居室、温湿度調整を必要とする作業室などは採光不要(法28条ただし書き)
地階の居室は採光の規定から除外されています。
例えば住宅の居室であっても地下に設けるものは1/7の採光を確保する必要がありません。
また、『温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室』については、具体的にどのような居室なのか平成7年に通達が出ています。
以下の通りです。(長い文章なので一部割愛しています。)
平成7年住指発第153号
採光のための開口部を設けることを要しない居室について
近年、建築物の機能の高度化及び多様化、照明設備及び換気設備の機能の向上、国民の住生活様式の多様化等により、居室の利用形態が多様化しており、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第28条第1項ただし書に規定する「温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室」の解釈について、地方により統ーを欠く向きもあるので、その統ーを図るため、今後は左記により取り扱われたい。
記
一 温湿度調整を必要とする作業を行う作業室
次に掲げる居室は、法第28条第1項ただし書に規定する「温湿度調整を必要とする作業を行う作業室」に該当するものとする。
(一) 大学、病院等の実験室、研究室、調剤室等温湿度調整を必要とする実験、研究、調剤等を行う居室(小学校、中学校又は高等学校の生徒用の実験室を除く。)
(二) 手術室
(三) エックス線撮影室等精密機器による検査、治療等を行う居室
(四) 厳密な温湿度調整を要する治療室、新生児室等
二 その他用途上やむを得ない居室
次に掲げる居室は、法第28条第1項ただし書に規定する「用途上やむを得ない居室」に該当するものとする。
(一) 開口部を設けることが用途上望ましくない居室
1)~4) 略
(二) 未成年者、擢病者、妊産婦、障害者、高齢者等以外の者が専ら利用する居室で法第28条第1項の規定の適用を受けない建築物の居室に類する用途に供するもの
1 ) 事務室(オフィス・オートメーション室を含む。)、会議室、応接室、職員室、校長室、院長室、看護婦詰所(いわゆるナース・ステーション)等事務所における事務室その他執務を行う居室に類する用途に供する居室
2) ~5) 略
間違えやすい部分があるので、ここで一つ注意事項です!
二号 1)に事務室とあります。
事務所は元々1/5、1/7、1/10の採光は必要ありません。
という事は事務所は1/20の採光もいらないって事?と勘違いされる方がいますが、そういう訳ではありません。
この通達は法28条第1項ただし書きに規定する「温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室」を示しています。
法28条第1項は一定の用途の居室には1/5、1/7、1/10の採光を設けなさいという規定です。
つまり、例えば小学校ですと、小学校の教室には1/5の採光が必要、小学校の事務室には1/5の採光は不要という意味です。
勘違いしやすいのでご注意ください。

2室1室の取扱い(法28条第4項)
法28条第4項にふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、1室とみなす。とあります。
ふすま等で仕切られていても開け放した時に一体性のある2室は1部屋と考えても採光・換気上、支障がないという緩和規定です。
『その他随時開放することができるもの』としては引き戸やアコーディオンカーテンなどが挙げられます。
ふすま、障子その他随時開放することができるものとは?
- ふすま
- 障子
- 引き戸
- アコーディオンカーテン
また、ふすま等で仕切られていても、その部分が局部的で2室に一体性がない場合は2室1室として取り扱えません。
一般的には奥の部屋の間口の1/2程度が開放できる場合に適用されます。
商業地域の緩和
商業地域、近隣商業地域については2室1室の考え方に緩和があります。(平成15年告示第303号)
平成15年告示第303号の規定に平成30年に第三号が新設されました。
これは商業地域、近隣商業地域に建つテナントビルなどは敷地が狭小で隣地との距離も近いため、共同住宅に用途変更する際に採光の規定がネックとなり、用途変更できないというケースが多かったために、新設された緩和規定です。
告示を見てみよう
平成15年3月28日 国土交通省告示第303号
平成30年3月22日 国土交通省告示第474号建築物の開口部で採光に有効な部分の面積の算定方法で別に定めるものを定める件
1~2 略
3 近隣商業地域又は商業地域内の住宅の居室(長屋又は共同住宅にあっては、同一の住戸内の居室に限る。)で開口部を有する壁によって区画された二の居室について、いずれか一の居室の開口部ごとの面積に、それぞれ令第二十条第一項の採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定した採光に有効な部分の面積が、当該二の居室の床面積の合計の七分の一以上である場合は、その他の居室については、当該壁の開口部で採光に有効な部分の面積は、当該開口部の面積とする。
法28条第4項の2室1室の採光とは違い、一体的な部屋である必要はありません。
そのためFIX窓等でもOKです。
開き戸でも良いと判断される場合もありますので、申請先の確認検査機関、特定行政庁にご確認下さい。
計算方法は奥の部屋(居室Bの床面積)は開口部bで1/7以上
合算(居室A+居室Bの床面積)は開口部aで1/7以上あるかという検討を行います。

目からウロコの確認申請 より引用
採光の変更は軽微変更?計画変更?
採光のかかわる窓の変更は軽微変更でしょうか?計画変更でしょうか?
採光にかかわる窓の大きさが小さくなる場合、以前は計画変更でした。
軽微変更として扱えるかは建築基準法施行規則第3条の2に記載されています。
それでは改正前の法文を見てみましょう。

施行規則を見てみよう
建築基準法施行規則(令和4年4月1日以前)
(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
第3条の2 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
第一号~第十三号 略
第十四号 開口部の位置及び大きさの変更(次のイからニまでに掲げるものを除く。)
イ 当該変更により法第28条の適用を受ける開口部に係る変更で採光及び換気に有効な面積が減少するものロ~二 略
この様に令和4年3月31日までは規則3条の2第14号で採光にかかわる開口部の大きさが減少するものは計画変更とされていました。
しかし、令和4年4月1日の改正でこちらは削除されましたので、現在では採光にかかわる開口部が小さくなったとしても軽微変更で変更申請を行う事ができます。

令和4年4月1日とわりと最近の改正なのですが、従前までは窓が少し小さくなるだけで計画変更になってしまうい設計者さんの負担が大きいので合理的ではないなぁと思っていました。
採光の規定(法28条、令19条)の法改正遍歴について
採光の規定(法28条、令19条)が施行されたのは昭和25年11月23日です。
その後昭和34年、昭和46年、昭和56年、昭和63年、平成3年、平成11年、平成12年、平成18年、平成27年、平成28年などに改正が行われ現行の法文になっています。
重要な部分だけピックアップして紹介します。
昭和34年12月23日施行
地階の居室、温湿度調整を必要とする作業室などには採光が不要になりました。
昭和46年1月1日施行
『児童福祉施設等』の用語が定義が新設され、児童福祉施設等にも1/10以上の採光が必要となりました。
昭和56年6月1日施行
一定の照度を確保した照明設備を設ける事で1/5、1/7などの係数を緩和するただし書きが追加。
それに伴い告示1800号が新設。
平成12年6月1日施行
主たる居室だけではなく、機能訓練室、談話室、娯楽室なども採光の対象となり、現行の法文にほぼ近い形になりました。
平成30年3月22日施行
告示303号に三号(商業地域、近隣商業地域の採光の緩和)が追加されました。
令和5年4月1日施行
住宅に一定の照度を確保した照明設備を設ける事で1/7の係数を1/10にする事ができる緩和が追加。(告示1800号の改正)
法改正遍歴、既存不適格を調べるには建築確認申請 条文改正経過スーパーチェックシート 第5版が非常に役立ちます。
令和7年4月27日に新刊が発売! 令和7年4月の法改正に対応です!
まとめ
- 令19条に示されている一定の用途の居室には1/5、1/7、1/10以上の割合の採光窓必要
- 上記以外の用途の居室には採光上無窓かどうかの検討(1/20以上)が必要
- 採光無窓の居室は防火避難規定が強化される
- 一定の照度を確保した居室の採光制限は1/5→1/7、1/7→1/10に緩和される
- 採光は採光必要面積と採光有効面積の比較によって行われる
- 地階の居室、温湿度調整を必要とする作業室などには採光不要
- ふすま等で仕切られている2室は1部屋と考え採光計算することができる
- 商業地域、近隣商業地域ではFIXや扉で仕切られていても2室1室とみなせる場合がある
- 令和4年4月1日以降は採光が不利になる変更でも軽微変更が可能になった
本記事の作成にあたり参考にした条文、書籍等
- 建築基準法第28条(居室の採光及び換気)
- 建築基準法施行令第19条(居室の採光)
- 昭和55年12月1日建設省告示第1800号(照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置の基準等を定める件)
- 平成7年住指発第153号(採光のための開口部を設けることを要しない居室について)
- 建築基準法 目からウロコの確認申請 2025年法改正対応版
- 平成15年3月28日国土交通省告示第303号(建築物の開口部で採光に有効な部分の面積の算定方法で別に定めるものを定める件)
- 建築基準法施行規則第3条の2(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
- 建築確認申請 条文改正経過スーパーチェックシート 第5版