
令和8年11月1日から、建築基準法施行令の改正に伴い、確認申請書の書式が一部変更されます。
今回の変更では、確認申請書第四面の【11】欄に項目が追加されるほか、型式適合認定の区分にも変更があります。
特に、これまでの型式適合認定に新しい区分が追加されるため、改正内容と申請書の変更点を確認しておきたいところです。
この記事では、令和8年11月1日からの確認申請書の書式変更について、変更の概要、第四面の変更点、型式適合認定の改正内容を解説します。
確認申請書の書式が令和8年11月1日から変更
令和8年11月1日から、建築基準法施行令の改正に伴い、確認申請書の書式が一部変更されます。
建築基準法施行令第136条の2の11第1号の『ハ』が新設されることで、確認申請書第四面の【11-へ】欄に当該項目が追加されます。
書式変更の適用時期
今回の書式変更は、令和8年11月1日以降に確認申請を受け付ける物件が対象です。
令和8年11月1日以降に本受付となる物件については新しい書式を使用するようにして下さい。
そのため、確認申請を行う際には、申請日だけでなく、受付のタイミングに注意が必要です。
今回変更となる確認申請書の内容(第四面)
それでは早速、具体的に変更前、変更後を見ていきましょう。
変更となるのは確認申請書第四面11欄です。




確認申請書第四面【11-ヘ】欄に『建築基準法施行令第136条の2の11第1号ハ』が追加されます。
第四面11欄は確認の特例に関する項目になっており、へ欄は型式適合認定の区分を選ぶ欄です。
型式適合認定は、あらかじめ認定を受けた型式に適合する建築物の部分について、確認申請時の審査を一部省略できる制度です。
今回の改正では、構造耐力に関する規定を対象とする新しい型式適合認定の区分が追加されます。
これに伴い、確認申請書の記載事項も変更されることになります。
型式適合認定の改正内容
今回の書式変更を理解するためには、型式適合認定の改正内容も確認しておきたいところです。
型式適合認定は、建築物や建築物の部分などについて、あらかじめ国土交通大臣の認定を受けた型式に適合している場合に、確認申請時の審査を一部省略できる制度です。
今回の改正では、型式適合認定の区分に新しい「構造型式認定」が追加されます。
型式適合認定とは
型式適合認定とは、建築物や建築物の部分などについて、あらかじめ国土交通大臣の認定を受けた型式に適合している場合に、確認申請時の審査を一部省略できる制度です。
認定された型式に適合する建築物の部分については、認定の対象となる規定について、確認申請時の審査を省略できる場合があります。
ただし、型式適合認定を利用する場合でも、認定の対象となる範囲や建築物の条件を確認する必要があります。
認定の対象外となる部分や、認定条件に適合しない部分については、通常の確認申請における審査が必要となります。
構造型式認定の新しい区分が追加
今回の改正では、型式適合認定に新しい「構造型式認定」の区分が追加されます。
構造型式認定は、構造耐力に関する規定を対象とする新しい区分です。
これまでの型式適合認定では、認定の対象となる規定の範囲に応じて区分が設けられていました。
今回の改正では、構造耐力に関する規定のみを対象とする区分が新設されます。
これにより、型式適合認定を利用できる範囲が新たに整理されることになります。
型式適合認定の区分はどう変わる?
今回の改正では、型式適合認定の区分が追加されます。
改正前は、型式適合認定の区分として「イ」と「ロ」が設けられていました。
改正後は、構造耐力に関する規定を対象とする新しい「イ」が追加され、従来の区分はそれぞれ「ロ」「ハ」に繰り下がります。
整理すると、次のようになります。
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
| なし | イ(新設) |
| イ | ロ |
| ロ | ハ |
つまり、改正後の「イ」は新しい区分となり、従来の「イ」「ロ」はそれぞれ「ロ」「ハ」になります。
条文上『ハ』が追加されたので『ハ』が新設と思いがちですが、
今回の構造型式認定は『イ』に追加され旧イロが条ズレになっています。

構造型式認定が追加される背景
今回の改正の背景には、建築資材の調達が難しくなった場合に、建築計画を柔軟に対応できるようにする目的があります。
構造耐力に関する規定については、型式適合認定によって審査を省略し、調達できなくなった資材などについて個別に確認審査を行うという対応が可能になります。
これにより、認定された型式を利用しながら、資材の調達状況に応じて建築計画を調整できるようになります。
改正条文をチェック(令136条の2の11)
建築基準法施行令 より引用法文を見てみよう
令和8年11月1日施行の建築基準法施行令
(型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定)
第百三十六条の二の十一 法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、当該各号に定める規定とする。
一 建築物の部分で、門、塀、改良便槽、屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のもの 次のいずれかに掲げる規定
イ 次に掲げる全ての規定
⑴ 法第二十条(第一項第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)及び法第三十七条の規定
⑵ 第三章(第五十二条第一項、第六十一条、第六十二条の八、第七十四条第二項、第七十五条、第七十六条及び第八十条の三を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定
ロ 次に掲げる全ての規定
⑴ イ⑴に掲げる規定並び法第二十一条から法第二十三条まで、法第二十五条から法第二十七条まで、法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第二十九条、法第三十条、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三章第五節(法第六十一条第一項中門及び塀に係る部分、法第六十四条並びに法第六十六条を除く。)、法第六十七条第一項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二の規定
⑵ イ⑵に掲げる規定並びに第二章(第一節、第一節の二、第二十条の八及び第四節を除く。)、第四章(第百十五条を除く。)、第五章(第三節、第四節及び第六節を除く。)、第五章の二、第五章の三、第七章の二及び第七章の九の規定
ハ 次に掲げる全ての規定
⑴ ロ⑴に掲げる規定並びに法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二第三号、法第三十一条第一項、法第三十三条及び法第三十四条の規定
⑵ ロ⑵に掲げる規定並びに第二章第一節の二、第二十条の八、第二十八条から第三十条まで、第百十五条、第五章第三節及び第四節並びに第五章の四(第百二十九条の二の四第三項第三号を除き、第百二十九条の二の三第二号及び第百二十九条の二の四第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
青字の部分が新設されました。



