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竪穴区画とは何か?どういう建物、どういう部分にかかる規定なのか?竪穴区画を免除するにはどうしたらよいのか?事例などをまじえて法文に沿って解説します。
法改正遍歴、既存不適格についても解説します。
一緒に勉強して設計、審査などにお役立てください。
竪穴区画とは?
法文を見てみよう
【建築基準法施行令 第112条11項】
第112条(防火区画)
11 主要構造部を準耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む)又は第136 条の2第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物であって、地階又は3階以上の階に居室を有するものの竪穴部分(長屋又は共同住宅の住戸でその階数が2以上であるもの、吹抜きとなっている部分、階段の部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分をいう。以下この条において同じ。)については、当該竪穴部分以外の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。次項及び第13 項において同じ。)と準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する竪穴部分については、この限りでない。
一 避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなっている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの
二 階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200㎡以内であるものにおける吹抜きとなっている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分
建築基準法法令集 2025年版(令和7年版)より抜粋
分かりやすくマーキングしました。
竪穴区画とは竪穴部分(階段、吹抜け、エレベーターなど)とその他の部分とを区画し上階への延焼を防止する防火区画です。
令112条11項の本文について順に解説していきます。
竪穴区画が必要な建築物、部分
竪穴区画が必要な建築物とは?
竪穴区画が必要な建築物の耐火種別は以下のものです。
- 主要構造部を準耐火構造とした建築物
- 令136条の2第一号ロに掲げる基準に適合する建築物
- 令136条の2第二号ロに掲げる基準に適合する建築物
主要構造部を準耐火構造とした建築物とは準耐火建築物(イ準耐)だけでなく耐火建築物も含まれます。
えっ?耐火建築物は主要構造部が準耐火構造ではなく耐火構造だから該当しないんじゃないの?
いえいえ該当します。
耐火建築物の場合、法文上の「準耐火構造」となっている部分は「耐火構造」と読み替える必要があります。
こちらの取扱いは建築物の防火避難規定の解説2016(第2版)に記載されているのでご覧ください。
建築物の防火避難規定の解説2016 P18 より引用
次に
令第136 条の2第一号ロに掲げる基準に適合する建築物 → 延焼防止建築物
令第136 条の2第二号ロに掲げる基準に適合する建築物 → 準延焼防止建築物
を指します。
つまり、竪穴区画が必要となる建築物の種類は
- 耐火建築物
- 準耐火建築物(イ準耐)
- 延焼防止建築物
- 準延焼防止建築物(一部かからないものがあります。)
の4種類になります。
上記以外の準耐火建築物(ロ準耐)やその他の建築物(耐火、準耐火以外の建築物)にはそもそも竪穴区画がかかりません。
準延焼防止建築物に竪穴区画がかからない理由はこちらの記事で詳しく解説しています。
竪穴区画が必要な部分とは?
竪穴区画が必要となる建築物で地階又は3階以上の階に居室を有するものは竪穴部分とその他の部分を区画する必要があります。
竪穴部分とは?
- 長屋、共同住宅のメゾネット住戸
- 吹抜け
- 階段
- 昇降機の昇降路
- ダクトスペース、PS、EPSなど
竪穴区画の仕様
竪穴部分とその他の部分とは準耐火構造の床、壁で区画する必要があります。
先述の通り、耐火建築物の場合、「準耐火構造」は「耐火構造」と読み替えます。
開口部がある場合は常時閉鎖式又は随時閉鎖式の遮煙性能付きの防火設備で区画する必要があります。
竪穴区画の仕様
- 床、壁は準耐火構造(耐火建築物は耐火構造)
- 屋内との開口部は常時閉鎖式又は随時閉鎖式の遮煙性能付きの防火設備
防火区画の扉の種類についてはこちらの記事で詳しく解説しているの参照下さい。
竪穴区画のスパンドレル~900mmの折り返し壁など~
法文を見てみよう
【建築基準法施行令 第112条11項】
第112条(防火区画)
16 第1項若しくは第4項から第6項までの規定による1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁(第4項に規定する防火上主要な間仕切壁を除く。)若しくは特定防火設備、第7項の規定による耐火構造の床若しくは壁若しくは法第2条第九号の二ロに規定する防火設備又は第11 項の規定による準耐火構造の床若しくは壁若しくは同号ロに規定する防火設備に接する外壁については、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅90cm 以上の部分を準耐火構造としなければならない。ただし、外壁面から50cm 以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合においては、この限りでない。
17 前項の規定によって準耐火構造としなければならない部分に開口部がある場合においては、その開口部に法第2条第九号の二ロに規定する防火設備を設けなければならない。
建築基準法法令集 2025年版(令和7年版)より抜粋
竪穴区画を構成する準耐火構造(耐火構造)の壁が途中で途切れている場合、スパンドレルが必要となります。
スパンドレルとは?
- 90cm以上の折り返し壁
- 50cm以上の突出壁
- 90cmの折り返し壁に開口部がある場合は防火設備とする
スパンドレルについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
竪穴区画を免除する方法
竪穴区画を免除する方法は下記の記事で詳しく解説しているのでご覧ください。
竪穴区画についてのケーススタディ
屋外階段は竪穴区画しなくていい?
法文を見ると屋外階段、屋内階段の別は記載されていません。
階段にはすべてこの規定が適用されるので屋外階段にも竪穴区画が必要です。
ただし、開放された屋外廊下などに接続する場合は竪穴区画が不要となります。
階段自体が屋外、屋内ということより、接続先が屋内である場合に竪穴区画が必要となると考えましょう。
5階建ての飲食店で4階、5階をメゾネット形式で中を行き来する階段を設けたい。竪穴区画が必要?
メゾネット形式で竪穴区画を免除(ただし書き二号)できるのは一戸建ての住宅、長屋の住戸、共同住宅の住戸だけなので他の用途では適用できません。
ただし書き一号は避難階とその直上階にしか使えませんので4階、5階では適用できません。
よって、竪穴区画が必要になります。
自主的に耐火建築物にした場合も竪穴区画が必要?
法27条、法61条など法的に耐火建築物にする場合と変わらず、自主的に耐火建築物にした場合も、耐火建築物としての規定を受けます。
よって、竪穴区画も必要となります。
共同住宅で階段と廊下が一体になっている、階段室型の形状の場合、階段と廊下に竪穴区画は必要?
小規模な廊下と階段室が一体となっている、いわゆる階段室型の場合、廊下の部分も含めて階段室であると解釈し、廊下と階段室の間に竪穴区画を不要と考える事ができます。
どこまでがこの取扱いを適用できるかはプランによって個別判断となりますので事前に申請先の行政庁、確認検査機関に相談された方が良いかと思います。
建築物の防火避難規定の解説2016 P128 より引用
竪穴区画の規定はいつから?法改正遍歴、既存不適格について
竪穴区画の規定(令112条第11項)が施行されたのは昭和44年5月1日です。
その後昭和46年、平成5年、平成6年、平成12年、平成27年、令和2年に改正があり、現行の法文になっています。
また、他の条文の改正により竪穴区画に影響が出ているものもあります。
重要な部分だけピックアップして紹介します。
昭和46年1月1日施行
ただし書き二号が追加されました。
昭和49年1月1日施行
現行の令112条19項にあたる部分が改正され、竪穴区画を形成する防火設備に遮煙性能が必要になりました。
平成5年6月25日施行
主要構造部を耐火構造としたものだけが対象でしたが、主要構造部を準耐火構造としてものも対象となりました。
平成6年8月26日施行
ただし書き二号の免除される部分が吹抜けの部分、階段の部分でしたが、昇降機の昇降路が追加されました。
平成12年6月1日施行
乙種防火設備→防火設備に変わりました。
既存不適格について
昭和44年5月1日以前の建物は吹抜けや階段、昇降機に竪穴区画がされていませんが、既存不適格となります。
また、昭和49年1月1日以前の建物は遮煙性能が備わっていない可能性があります。
増築、用途変更など既存建物の改修をする際には既存遡及する可能性がありますのでご留意下さい。
法改正遍歴、既存不適格を調べるには令和改訂版 建築確認申請条文改正経過スーパーチェックシートが非常に役立ちます。
まとめ
- 竪穴区画とは竪穴部分とその他の部分を区画する防火区画
- 竪穴区画が必要な耐火種別は耐火建築物、準耐火建築物(イ準耐)、延焼防止建築物、準延焼防止建築物
- 竪穴部分とはメゾネット住戸、吹抜け、階段、昇降機の昇降路、DS・PS・EPSなど
- 竪穴区画は準耐火構造(耐火構造)の天井、壁、常閉又は随閉の遮煙の防火設備で区画する
- スパンドレル部は900mmの折り返し壁、500mm突出壁、防火設備で形成する
- 竪穴区画を免除する方法は
- 準耐火建築物(ロ準耐)にする。
- 準延焼防止建築物にする。
- 地階又は3階以上の階に居室を設けない。
- 開放廊下に接続する。
- 避難階の直上又は直下のみに通じる階段とする。(ただし書き一号)
- 3階かつ200㎡以内の住戸とする。(ただし書き二号)
- 便所とする。(部分的な免除)
- 昭和44年以前の建築物は竪穴区画が形成されていない可能性があるが既存不適格である