防火規定

『延焼のおそれのある部分』とは何か?隣棟間の延焼ライン、公園・広場・河川の緩和、防火壁、附属建築物の取扱い、地階など図解を交えて徹底解説

にゃんぴー

※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています。

延焼のおそれのある部分

今回の記事は建築基準法第2条第1項六号の『延焼のおそれのある部分』です。

『延焼のおそれのある部分』の基本事項、隣棟間の延焼ライン、公園・広場・河川などの緩和、防火壁、附属建築物の取扱い、地階の延焼ラインなどについて図解を交えて徹底解説します。

もぐら先生

『延焼のおそれのある部分』とは?

『延焼のおそれのある部分』とは、周囲から火災が発生した際に火が建築物に燃え移る可能性がある範囲を指します。

延焼のおそれのある部分を示す境界ラインを延焼ラインと言います。

隣地境界線、道路中心線から、1階では3メートル、2階以上では5メートルの範囲がそれにあたります。

この範囲内に建築物がある場合は通常より高い防火対策が求められます。

延焼のおそれのある部分基本

法第2条をチェック

法文を見てみよう

建築基準法第2条

(用語の定義)
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一~五 略

 延焼のおそれのある部分  隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する部分を除く。

 防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分

 建築物の外壁面と隣地境界線等との角度に応じて、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのないものとして国土交通大臣が定める部分

延焼のおそれのある部分に関する規定は、みなさんが当たり前のように使うものです。

しかし、法文をしっかりと確認する機会は少ないように感じます。

今回は、法文に則って説明していきますね。

もぐら先生

隣棟間の延焼ライン(第2条第1項六号 本文カッコ書き)

同一敷地内に複数の建築物がある場合、建築物相互の外壁間の中心線より延焼ラインが発生します。

2棟の建築物の床面積の合計が500㎡を超える場合に延焼ラインが発生します。

3棟以上ある場合はそれぞれのペアリングで500㎡を超えるかで判断します。

下の図の様にA+B、A+Cは500㎡を超えるので延焼ラインが発生します。B+Cは500㎡以下なので発生しません。

延焼のおそれのある部分隣棟間

公園、広場、川等の延焼ラインの緩和(第2条第1項六号 ただし書きイ)

隣地境界線からは通常、延焼ラインが発生しますが、隣地に防火上有効な公園、広場、川などがある場合にはその隣地境界線からは延焼ラインが発生しません。

線路敷についても公園、広場、川などと同様、延焼ラインは発生しません。(駅舎がある場合は除く)

また、公共の用に供する水路、緑道などは道路境界線と同様、中心線から延焼ラインが発生します。

延焼ラインが発生しない。
(全幅緩和)
道路境界線と同様
(1/2員緩和)
隣地境界線と同様
(緩和なし)
・防火上有効な公園
・防火上有効な広場
・防火上有効な川
・線路敷(駅舎なし)
・公共の用に供する水路
・公共の用に供する緑道
・線路敷(駅舎あり)

防火壁、袖壁による緩和(第2条第1項六号 ただし書きイ)

防火壁(外壁、袖壁、塀など)は令109条第2項で防火設備とみなされているため、防火壁が設置されている場合、延焼ラインを遮ることができます。

法文を見てみよう

建築基準法施行令

(防火戸その他の防火設備)

第109 条 法第2条第九号の二ロ、法第12 条第1項、法第21 条第2項第二号、法第27 条第1項(法第87 条第3項において準用する場合を含む。第110 条から第110 条の5までにおいて同じ。)、法第53 条第3項第一号イ及び法第61 条の政令
で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。

隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線のあらゆる部分で、開口部から1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にあるものと当該開口部とを遮る外壁、そで壁、塀その他これらに類するものは、前項の防火設備とみなす。

延焼のおそれのある部分防火壁
建築物の防火避難規定の解説 2023より引用

こちらの取扱いは建築物の防火避難規定の解説 2023に記載されています。

もぐら先生

角度による延焼ラインの緩和(第2条第1項六号 ただし書きロ)

令和元年、令和2年の改正により第2条第1項六号『ロ』が追加されました。

隣地境界線、道路境界線などと建築物の角度によって延焼ラインが通常の3m、5mより若干短い距離とする事ができる緩和です。

また、同一敷地内に高さの異なる2棟が建っている場合、高さに応じて上部の延焼ラインを緩和する事もできるようになりました。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

物置、駐輪場などの附属建築物の緩和

敷地内に複数の建築物がある場合、通常は隣棟間の延焼ラインが発生しますが、物置や駐輪場など小規模で一定の性能を有する附属建築物については火災の発生の恐れが少ない事から隣棟間の延焼ラインが発生しないという取扱いが建築物の防火避難規定の解説 2023にあります。

要件は以下の通りです。

附属建築物の用途

  • 自転車置場(バイク置場が無い事)
  • 平屋建ての小規模な倉庫、ゴミ置場
  • 受水槽の上屋
  • 屎尿浄化槽、合併浄化槽の上屋
  • ポンプ室

附属建築物の構造

  • 主要構造部が不燃材料で造られたもの
  • 開口部には両面20分の防火設備を設けること

地階に延焼ラインは発生する?

1階にあっては3m、2階以上の階にあっては5mの延焼ラインが発生します。

地階については規定上、延焼ラインは生じない事になります。

しかし、地階であっても地盤面より上部に出ている部分については1階と同様、3mの延焼ラインが発生します。

また、延焼ラインは下方向へは行かないのでドライエリア等で防火上有効に遮られている場合には延焼ラインは発生しません。

延焼のおそれのある部分地下階

『延焼のおそれのある部分』にある外壁の開口部には防火設備

『延焼のおそれのある部分』にある外壁の開口部は防火設備にする必要があります。

防火地域、準防火地域内の建築物、耐火建築物、準耐火建築物などの建築物に当該規定が適用されます。

また、上記と同様、防火地域、準防火地域内の建築物、耐火建築物、準耐火建築物などで延焼のおそれのある部分にある換気口、風道にはFD(防火ダンパー)を設ける必要があります。

150φの換気口にはFD(防火ダンパー)が必要で100φには必要ない理由について書いています。下記の記事もご覧ください。

『延焼のおそれのある部分』の規定はいつから?法改正遍歴

『延焼のおそれのある部分』の規定(法第2条第1項六号)の規定が施行されたのは昭和25年11月23日です。

その後、昭和34年、令和元年、令和2年に改正があり、現行の法文になっています。

重要な部分だけピックアップして紹介します。

令和元年6月25日施行

法第2条第1項六号ロが追加されました。(斜めの延焼ラインの緩和など)

しかし、告示が未制定のため使えない状態でした。

令和2年2月27日施行

未制定であった告示第197号が施行されました。

告示197号についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

法改正遍歴、既存不適格を調べるには令和改訂版 建築確認申請条文改正経過スーパーチェックシートが非常に役立ちます。

まとめ

  • 『延焼のおそれのある部分』は周囲から火災が発生した際に火が建築物に燃え移る可能性がある範囲を指す。
  • 隣地境界線、道路中心線から、1階では3m、2階以上では5mの範囲が『延焼のおそれのある部分』となる。
  • 同一敷地内に複数の建築物がある場合、建築物相互の外壁間の中心線より延焼ラインが発生する。
  • 2棟の建築物のペアリングで床面積の合計が500㎡を超える場合に延焼ラインが発生する。
  • 防火上有効な公園、広場、川、線路敷(駅舎除く)からは延焼ラインが発生しない。
  • 公共の用に供する水路、緑道は道路と同様、中心線から延焼ラインが発生する。
  • 防火壁(外壁、袖壁、塀など)が設置されている場合、延焼ラインを遮ることができる。
  • 令和2年の改正により第2条第1項六号ロ(角度に応じた緩和、高さに応じた緩和)が追加された。
  • 物置、駐輪場などの附属建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものには隣棟間の延焼ラインは発生しない。
  • 地階であっても地盤面より上部に出ている部分については1階と同様、3mの延焼ラインが発生する。
  • 『延焼のおそれのある部分』にある外壁の開口部、換気口、風道は防火設備にする必要がある。
  • 『延焼のおそれのある部分』の規定(法第2条第1項六号)の規定が施行されたのは昭和25年11月23日。

本記事の作成にあたり参考にした条文、書籍等

-防火規定