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- 階段の手すりは必ず必要?
- 階段の手すりの高さは1100mm以上必要?
そういった疑問に法文を交えて解説します。
まずは令25条をチェック
法文を見てみよう
【建築基準法施行令第25条】
(階段等の手すり等)
第25 条 階段には、手すりを設けなければならない。
2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。
3 階段の幅が3mをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが15㎝以下で、かつ、踏面が30㎝以上のものにあって、この限りでない。
4 前3項の規定は、高さ1m以下の階段の部分には、適用しない。
建築基準法法令集 2025年版(令和7年版)より抜粋
階段の手すりは両側に必要?
第1項に階段には手すりを設けなければならない。
第2項に階段の両側には手すり又は側壁を設けなければならない。
とあります。まずはこの2点に注目してみましょう。
こちらの両方を満たす必要があります。
第1項〇 第2項〇 | 第1項〇 第2項〇 | 第1項× 第2項〇 | 第1項〇 第2項× |
上記のケースで考えてみると、側壁側壁は第1項が×です。
手すりも側壁もない場合は第2項が×です。
よって少なくとも片側には手すりが必ず必要です。
でも両側に側壁があれば手すりはなしでもいいってどこかで見たような・・・
法文をさかのぼって見てみると手すりが必要なことが分かります。
旧法文を見てみよう
平成12年6月1日以前の条文
(階段及びその踊場の手すり)
第25 条 階段及びその踊場の両側に側壁又はこれに代わるものがない場合においては、手すりを設けなければならない。
↓
平成12年6月1日以降の条文(現行法)
(階段等の手すり等)
第25 条 階段には、手すりを設けなければならない。
2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。
建築基準法施行令より引用
旧条文との比較を見ると分かるのですが、平成12年6月1日以前の令第25条では両側に側壁を設けていれば手すりは不要でした。
見比べると改正後は少なくとも片側には手すりの設置が必要だと分かりますよね。
階段の手すりは高さ1mまで不要、中間手すりの設置について
続いて第3項、第4項に注目してみましょう。
第3項
原則として階段の幅が3mを超える場合は中間に手すりの設置が必要です。
下記の勾配が緩い階段には中間手すりを設ける必要がありません。
- けあげが15cm以下
- 踏面が30cm以上
第4項
第1項~第3項に掲げる手すり、側壁は床面からの高さ1m以内の範囲には設置する必要がありません。
蹴上が200だとすると5段目まで手すりが不要という事になります。
子供やお年寄りが使用する階段については1mの高さから落下しても大怪我となりかねませんので適切に手すりを設置しましょう。
階段の手すりについてのケーススタディ
階段の手すりの高さは1100以上必要?
建築基準法上、階段の手すりの高さの規定はありません。
令126条に屋上やバルコニーの手すりの高さを1100以上としなければならないとありますが階段の手すりには適用されません。
ただし、階段の踊場の手すりの高さは1100以上とする必要がありますのでご注意ください。
階段の昇降が安全にできる高さに手すりの設置してください。
一般的に75cm~85cmの高さに設置されるのが適切と言われています。
子供が使用する場合、二段手すりとし60cm~65cmの高さに設置するとよいでしょう。
階段の手すりを片側に設けるなら右、左どっちがよい?
こちらも建築基準法には規定されていませんが、階段は降りる時の方が危険なので、一般的に降りる時に右手に手すりが来る様に設計されるケースが多いです。
外構の階段に手すりの設置は必要?
外構の階段については令25条が適用されるか意見が分かれる所です。
安全を考慮し、1mを超える部分には手すりを設置する事が望ましいでしょう。
ポイント
階段は日常的に何度も上り下りする場所です。
デザイン性を重視するあまり危険な手すりにならないよう配慮しましょう。
階段寸法について
階段寸法についてはこちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
階段の手すりの規定はいつから?法改正遍歴、既存不適格について
階段の手すりの規定(令25条)が施行されたのは昭和25年11月23日です。
その後、昭和34年、昭和46年、平成12年に改正があり、現行の法文になっています。
重要な部分だけピックアップして紹介します。
平成12年施行
先述で紹介した通り、少なくとも片側には手すりを設置する事が必要となりました。
既存不適格について
昭和25年11月23日以前の建築物は階段の手すり、側壁等がない可能性があります。
平成12年6月1日以前の建築物は側壁のみで手すりが設置されていない可能性があります。
既存不適格になりますので増築などの際には遡及しますのでご注意下さい。
法改正遍歴、既存不適格を調べるには令和改訂版 建築確認申請条文改正経過スーパーチェックシートが非常に役立ちます。
まとめ
- 階段には少なくとも片側に手すりを設けないければならない
- 階段の両側に手すり又は側壁を設けなければならない
- 階段の幅が3mを超える場合には中間に手すりを設けなければならない
- 1m以下の部分には手すりの設置を要しない。
- 昭和25年11月23日以前の建築物は階段の手すり、側壁等がない可能性がある
- 平成12年6月1日以前の建築物は側壁のみで手すりが設置されていない可能性がある