確認申請の解説

確認申請が必要?不要?を徹底解説~10㎡以下の増築、0㎡増築、改修工事などについて解説

にゃんぴー

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確認申請必要?不要?を徹底解説
悩む女性
  • 10㎡以下だと確認申請が不要?
  • 0㎡の増築でも確認申請が必要?
  • 改修工事は確認申請が必要?

確認申請が必要かどうかの質問をよくいただきます。

本日の授業ではそういった疑問にお答えします。

もぐら先生
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確認申請が必要となる行為とは?

確認申請が必要な行為(原則)

確認申請が必要となる行為は以下の7項目です。

  • 新築
  • 増築
  • 改築
  • 移転
  • 用途変更
  • 大規模の修繕
  • 大規模の模様替

確認申請書第三面9欄にもこのチェック項目があります。

確認申請書三面9欄
建築基準法施行細則別記様式より引用

逆に言うと上記以外の行為は確認申請を出す事ができません。

防火地域等の指定のない地域での10㎡以内の増築

防火地域、準防火地域の指定のない地域で10㎡以内の増築を行う場合は確認申請が不要です。

対象となる行為は増築、改築、移転で『新築』は含まれません。

10㎡以内でも新築の場合は確認申請が必要なのでご注意ください。

確認申請が不要でも当然、建築基準法に適合する必要はあるのでお気をつけください。

もぐら先生

四号建築物は大規模な修繕、模様替の確認申請は不要

四号建築物は建築行為(新築、増築、改築、移転)のみが確認申請の対象であり、大規模な修繕、大規模な模様替の確認申請は不要です。

木造2階建ての住宅などは確認申請をせずに屋根の改修や外壁の改修ができるわけですね

もぐら先生

ただし、2025年(令和7年)4月1日より四号建築物の規模が改正されます。

木造2階建ての住宅なども四号(新三号)ではなくなり、大規模な修繕、大規模な模様替で確認申請が必要になりますので注意が必要です。

四号建築物の法改正についてはこちらの記事をご覧ください。

都市計画区域外の四号建築物は確認申請が不要

都市計画区域外に建築する四号建築物は原則として確認申請が不要です。

ただし、市区町村が指定する地域については確認申請が必要な場合がありますので、市区町村のHP、所管行政庁などに事前に確認してください。

こちらも2025年(令和7年)4月1日の法改正により、木造2階建ての住宅なども四号(新三号)ではなくなり、確認申請が必要になりますので注意してください。

工作物、昇降機の確認申請

工作物(擁壁、広告塔、鉄柱、遊戯施設など)、昇降機(エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機など)を設置する場合にも確認申請が必要です。

用途変更の確認申請について

用途変更についてはこちらの記事で詳しく解説しているのでご覧ください。

確認申請の有無に関するケーススタディ

確認申請が不要な10㎡以内の増築を複数回行う場合、確認申請は必要?

防火地域、準防火地域外で10㎡以内の増築等は確認申請が不要ですが、累積で10㎡を超えた時点で確認申請が必要になると考えるのが妥当です。

複数の小規模増築を繰り返す場合は特定行政庁又は確認検査機関に事前に確認しておきましょう。

もぐら先生

庇や門、塀、屋外階段の増築で0㎡の場合でも確認申請は必要?

庇や門、塀、屋外階段の増築でたとえ0㎡であっても確認申請が必要になります。

門や塀の新設に関しては、昭和27年に当時建設省の通達により確認申請が必要と解釈できる照会、回答があります。

庇や屋外階段も同様で、面積が発生しない場合においても確認申請が必要となります。

もぐら先生

昭和27年 建設省住宅局建築指導課長 通達

門、へいの確認申請手数料

照会:建築物に附属する板塀を新設する場合の確認手数料は20㎡以内のものとして200円を徴収してよいか。

回答:建築基準法の規定によって確認を要する場合(準防火地域、防火地域内)の確認手数料の確認申請手数料の額は、門、へいの額のみ確認申請したときには、『延べ面積20㎡以内のもの』として取り扱い『200円。』であるが、床面積のある建築物と併せて確認申請したときはその建築物に対する手数料額により、特に門、塀の築造を併せて申請することによって手数料を加算することはない。

昭和27年建設省住宅局建築指導課長通達 より引用

減築でも確認申請は必要?

減築は原則として確認申請は不要です。

ただし、減築にともない他の申請行為が発生する可能性があるので注意が必要です。

もぐら先生

減築にともない大規模な修繕、大規模な模様替がかかってくる

減築の図解1

減築面積と増築面積の差引きはできない

減築の図解2

50㎡の減築と20㎡の増築は別々に考えるので20㎡の増築に対して確認申請が必要となる。

差し引きで面積がマイナスになっていても純粋に増える部分があると確認申請が必要。

まとめ

  • 確認申請が必要な行為は新築、増築、改築、移転、用途変更、大規模な修繕、大規模な模様替
  • 防火地域等の指定のない区域では10㎡以内の増築等は確認申請が不要
  • 四号建築物は大規模な修繕、大規模な模様替や都市計画区域外では確認申請が不要
  • 工作物、昇降機も確認申請が必要
  • 10㎡以内の増築を繰り返す場合は累積で10㎡を超えた時点で確認申請が必要
  • 庇、門、塀、屋外階段などの新設は0㎡でも確認申請は必要
  • 減築は確認申請が不要だが、それにともない申請が必要にならないか注意が必要

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