法改正情報 確認申請の解説

『四号建築物』とは?法改正により4号特例の規模が縮小され新3号になると何が変わるのかを解説

にゃんぴー

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四号建築物とは(新三号建築物)
悩む女性

4号特例って何?

4号特例で免除できる規定って何?

4号建築物の法改正って何が変わるの?

本日の授業では4号特例の基本から法改正まで四号建築物に関して法文を交えて解説します。

もぐら先生
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まずは法第6条と関係条文をチェック

法文を見てみよう

【建築基準法第6条、第6条の4、建築基準法施行令第10条】

(建築物の建築等に関する申請及び確認)

第6条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)の確認(建築副主事の確認にあっては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの

 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13 m若しくは軒の高さが9mを超えるもの

 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの

 前3号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成16年法律第110号)第74 条第1項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物


(建築物の建築に関する確認の特例)

第6条の4 第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する第6条及び第6条の2の規定の適用については、第6条第1項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条及び次条において同じ」とする。

一~二 略

 第6条第1項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの

 前項の規定により読み替えて適用される第6条第1項に規定する政令のうち建築基準法令の規定を定めるものにおいては、建築士の技術水準、建築物の敷地、構造及び用途その他の事情を勘案して、建築士及び建築物の区分に応じ、建築主事等の審査を要しないこととしても建築物の安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規定を定めるものとする。


第3節 建築物の建築に関する確認の特例

令第10 条 法第6条の4第1項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項(法第87 条第1項及び法第87 条の4において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次の各号(法第87 条第1項において準用する場合にあっては第一号及び第二号、法第87 条の4において準用する場合にあっては同号。以下この条において同じ。)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。

一 略

二 略

 法第6条の4第1項第三号に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の1/2以上であるもの又は50㎡を超えるものを除く。)

イ~ハ 略

 法第6条の4第1項第三号に掲げる建築物のうち前号の一戸建ての住宅以外の建築物

イ~ハ 略

建築基準法法令集 2025年版(令和7年版)より抜粋

分かりやすくマーキングしました。

もぐら先生

四号建築物とは?四号特例とは?

法第6条第1項の一~三号以外の建築物を四号建築物と呼びます。

一~三号以外なので比較的小規模な建築物となります。

また、四号建築物は法6条の4により建築士が設計したものは確認申請時に一定の規定を省略することとなっています。

検査に関しても同様で建築士の監理によって設計図書通り施工されていると確認した場合には一部の規定の検査を省略することとなっています。

一部の規定の確認、検査を要しないだけであって

一部の規定を『免除』される訳ではではありません。

確認、検査を要しない場合であっても法に適合する必要がありますのでご注意ください。

もぐら先生

また、四号建築物の特例は令第10条の中で2つの分類があります。

四号特例ありで令第10条の三号と四号に分かれるので、あり三号、あり四号などと呼ばれます。

特例あり三号(令第10条第1項三号)

防火地域、準防火地域の指定のない区域の一戸建ての住宅、兼用住宅

特例あり四号(令第10条第1項四号)

上記以外の四号建築物

法6条の四号と令10条の四号が同じ四号で間違えやすいのでご注意ください。

もぐら先生

4号特例で免除される既定の一覧

あり三号とあり四号では特例となる規定も異なります。

特例となる規定の一覧表は各参考書等に掲載されていますのでそちらを参照ください。

建築基準法 目からウロコの確認申請2020が見やすくておすすめです。

2025年(令和7年)に四号が廃止され三号に変わります

2025年(令和7年)4月1日施行予定の法改正にて木造の四号建築物の範囲が縮小されます。

現在の規定では木造建築物は階数が3以上又は延べ面積が500㎡以上の場合、法6条二号に分類されています。

法改正により階数が2以上又は延べ面積が200㎡以上に変更されます。

それにより鉄骨造、鉄筋コンクリート造の法6条三号と同じ規模になり、旧二号の分類が不要となり新二号となります。

旧四号もスライドして新三号となります。

法6条

第1項

改正前改正後

法6条

第1項

旧一号特殊建築物で200㎡以上特殊建築物で200㎡以上新一号
旧二号木造 階数3以上 500㎡以上

木造 階数2以上 200㎡以上

鉄骨造 階数2以上 200㎡以上

RC造 階数2以上 200㎡以上

 

新二号
旧三号鉄骨造 階数2以上 200㎡以上
RC造 階数2以上 200㎡以上
旧四号

上記以外

上記以外

新三号

 

今まで慣れ親しんだ『四号特例』という言葉は『三号特例』に変わりますね

また、四号建築物の範囲が変わることで他にも影響が出てきます。

もぐら先生
従来の4号建築物の表
下矢印
新2号建築物の表
国土交通省 改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する説明動画 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について より引用

上の表の赤枠部分の規模(木造2階建て、200㎡~500㎡の平屋建ての建築物)四号から二号に変わる事により影響するのは下記の内容です。

確認の特例の範囲が変更

改正前は確認の特例で一定の規定を省略できていたが、新たに木造2階建て、200㎡~500㎡の平屋建ての建築物は四号特例を受けられなくなります。

構造計算も必要になります。

都市計画区域外の確認申請の範囲が変更

改正前は都市計画区域外などの四号建築物は確認申請が不要であったが、新たに木造2階建て、200㎡~500㎡の平屋建ての建築物は確認申請が必要になります。

消防同意の日数の変更

改正前は木造2階建て、200㎡~500㎡の平屋建ての建築物は四号建築物のため3日同意であったが、改正後は新二号建築物となるため7日同意になります。

四号建築物の法改正遍歴

四号建築物の規定(法6条1項四号)が施行されたのは昭和25年11月23日です。

その後、昭和29年、昭和34年、昭和44年、昭和52年、平成11年、平成12年、平成13年、平成17年、平成18年、令和元年(法6条一号の変更)に改正があり、現行の法文になっています。

また、上記でも述べた通り、令和7年に改正の予定があります。

重要な部分だけピックアップして紹介します。

令和元年6月25日施行

法6条第1項一号が100㎡から200㎡に変わった事で木造2階以下、鉄骨造、鉄筋コンクリート造平屋で200㎡以内の特殊建築物が四号建築物になりました。

令和7年4月1日施行予定

木造建築物の四号建築物の範囲が縮小され新三号となる予定です。

法改正遍歴、既存不適格を調べるには令和改訂版 建築確認申請条文改正経過スーパーチェックシートが非常に役立ちます。

まとめ

  • 法6条一~三以外の建築物を四号建築物という。
  • 四号建築物で建築士が設計したものは確認の特例で一部規定の確認を要しない。
  • 確認の特例を受ける建築物はあり三号とあり四号に分けられる。
  • 令和7年に四号から新三号に法改正される。

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