確認申請の解説

計画変更と軽微変更との違いや提出のタイミング、必要書類や申請書の書き方、注意点などを解説

にゃんぴー

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計画変更とは

今日の授業は計画変更についてです。

計画変更はいつまでに提出すればよいか、必要書類は何か、記載に際して注意点はあるかなどの問合せをよくいただきます。

そのあたりを詳しく解説します。

もぐら先生
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計画変更とは?

確認申請図書の内容が工事中に変更する場合には『計画変更』又は『軽微変更』の申請を提出する必要があります。

軽微変更で変更できる内容は建築基準法施行規則3条の2に記載されているもので、それ以外の変更については計画変更となります。

軽微変更に比べ計画変更の方が費用も時間も多くかかりますので、できれば軽微変更でおさめたいものです。

計画変更申請の提出のタイミング

計画変更は当該変更部分の工事着手までに計画変更申請がおりている必要があります。

それに対して、軽微変更は中間検査にかかわる内容は中間検査までに、完了検査にかかわる内容は完了検査までに提出すればよく、軽微変更の申請前に当該部分の工事着手することが可能です。

計画変更と軽微変更は申請するタイミングが違うため当該変更がどちらになるのかを事前に申請先に確認しておく必要があります。

設計者は軽微変更だと思い込んで完了検査直前に「これは計画変更ですよ」と言われたら大変ですからね。

もぐら先生

計画変更申請の流れ

計画変更は基本的に確認申請と同じ手順となります。

消防同意もあります。

行政庁との事前協議などは確認申請のものを引き継げるので省略できます。(変更手続きが必要なものもありますので事前にご確認ください)

また、東京都では確認申請時に道路、敷地照会を行いますが、計画変更では行いません。

計画変更の流れ

消防同意については下記の記事で詳しく解説しています。

計画変更の必要書類、書き方の注意点

計画変更に必要な書類は以下の通りです。

  • 計画変更確認申請書
  • 委任状
  • 変更内容を記したリスト表(変更箇所が少ない場合は省略可)
  • 変更前図面
  • 変更後図面
  • 建築計画概要書
  • 変更がなくても案内図、配置図は添付するとよいです。

にゃんぴー

ここで注意点です。

計画変更確認申請書の注意点

申請書第一面以外は確認申請書とまったく同じ書式です。

変更のない箇所は確認申請時と同じ書き方にしておきましょう。

変更前図面、変更後図面の注意点

変更箇所が分かるようマーキングしましょう。

変更する内容を図面に文字で記載すると更にわかりやすくて審査する側は助かります。

変更後図面は、次の軽微変更、計画変更がある場合に当該図面が変更前図面となります。

そのため変更後図面にはマーキングや書き込みをしない方が望ましい訳です。

変更箇所のマーキングは変更前図面に記載する方がよいでしょう。

建築計画概要書の注意点

確認申請時の建築計画概要書とまったく同じ書式です。

計画変更確認申請書の一面にある『計画変更の概要』を建築計画概要書二面20欄に記載しましょう。

建築工事届の注意点

計画変更時は建築工事届は提出不要です。

構造適判、省エネ適判の注意点

計画変更で構造の変更がある場合は原則として再度、構造計算適合性判定がかかります。

また、計画変更に伴い省エネ適判が計画変更となる場合は再度、省エネ適判がかかります。

いずれも計画変更確認申請に連動しますので適合通知書がおりてからの確認済証交付となります。

計画変更に関わるケーススタディ

計画変更でできない変更はある?

建物計画が根本的に変わるものは計画変更で変更できません。

根本的に変わるものとは

  • 申請敷地の場所が変わる
  • 建物の主要用途が変わる
  • 建物の構造種別が変わる

などです。

この場合、工事取止め届を提出の上、確認申請の出し直しになります。

新潟県、長崎市で取扱いを出していましたので参考に外部リンクを貼っておきます。

もぐら先生

見出しテキスト

外部リンク 新潟県HP 計画変更確認申請の取扱いに関する一覧表

外部リンク 長崎市HP 計画変更の取り扱いについて

消防設備に変更がなくても消防同意はある?

計画変更には必ず消防同意があります。

例えば構造のみの計画変更で消防法に全く変更がなくても消防同意が必要となります。

もぐら先生

計画変更の費用は?

費用の算定方法は申請先の特定行政庁、確認検査機関によってそれぞれです。

変更部分の1/2の面積で算定といったケースが多い様です。

計画変更申請前に事前に申請先に確認しておきましょう。

もぐら先生

配置変更は計画変更?軽微変更?

建物の配置変更は計画変更になります。

配置変更はどの位置に動いたとしても各種斜線制限、敷地内通路、採光補正係数、延焼ラインなど色々な規定が影響してくるので計画変更になります。

もぐら先生

まとめ

  • 軽微変更でできないものが計画変更となる。
  • 計画変更は軽微変更より費用と期間が多くかかる。
  • 計画変更がおりないと当該変更箇所の着手ができない。
  • 計画変更は確認申請と同じ流れ。消防同意もある。
  • 建築計画概要書二面20欄に計画変更の概要を記入する。
  • 変更前図面にマーキング、変更箇所を示す。
  • 配置変更は計画変更となる。
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