今回の記事では『非常用進入口』について解説します。
非常用進入口は、原則として3階以上の階に設けられる設備です。
法令上、非常用進入口または代替進入口のいずれかを設置する必要がありますが、実務では代替進入口が採用されるケースがほとんどを占めています。
そのため、非常用進入口が実際に設置される事例は少なく、構造や要件について詳しくない方も多いのではないでしょうか。
本記事では非常用進入口の設置基準(設置が必要な部分、不要な部分)、構造(開口部の大きさ、バルコニーの大きさ、三角マーク、赤色灯など)、法改正遍歴など図解付きでわかりやすく解説します。
是非最後までご覧ください。

まずは法文をチェック
建築基準法法令集 2026年版(令和8年版)より抜粋まずは法文をチェック
建築基準法施行令
(設置)
第126 条の6 建築物の高さ31 m以下の部分にある3階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。一 第129条の13 の3の規定に適合するエレベーターを設置している場合
二 道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径1m以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、75㎝以上及び1.2 m以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ10 m以内ごとに設けている場合
三 吹抜きとなっている部分その他の一定の規模以上の空間で国土交通大臣が定めるものを確保し、当該空間から容易に各階に進入することができるよう、通路その他の部分であって、当該空間との間に壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを設けている場合
(構造)
第126 条の7 前条の非常用の進入口は、次の各号に定める構造としなければならない。一 進入口は、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に設けること。
二 進入口の間隔は、40 m以下であること。
三 進入口の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、75㎝以上、1.2 m以上及び80㎝以下であること。
四 進入口は、外部から開放し、又は破壊して室内に進入できる構造とすること。
五 進入口には、奥行き1m以上、長さ4m以上のバルコニーを設けること。
六 進入口又はその近くに、外部から見やすい方法で赤色灯の標識を掲示し、及び非常用の進入口である旨を赤色で表示すること。
七 前各号に定めるもののほか、国土交通大臣が非常用の進入口としての機能を確保するために必要があると認めて定める基準に適合する構造とすること。
非常用進入口(ひじょうようしんにゅうこう)とは?
非常用進入口とは、火災などの災害時に、消防隊が建物外部から室内へ進入し、救助・消火活動を行うための開口部です。
設置階、寸法、バルコニー形状、標識など、建築基準法施行令により詳細な基準が定められています。
また、消防隊がはしご車を用いて進入することを前提としているため、はしご車の届く高さである地上31m以下の部分に設置が義務付けられています。
なお、非常用進入口が設置できない場合には、代替措置として「非常用進入口に代わる開口部」(代替進入口)を設けることが認められています。
これは、非常用進入口と同等の機能を確保するために、より細かな間隔で多数の開口部を設置することで代替する仕組みです。
代替進入口についてはこちらの記事で詳しく解説しているので併せてご覧ください。

設置位置の基本ルール(設置基準)
非常用進入口の設置位置の基本ルールは以下の通りです。
道路又は幅4m以上の通路に面する外壁面に設置
基本的には道路に面する外壁面に設置します。
敷地内に4m以上の通路がある場合は、どちらかの外壁面に設ければOKです。

3階以上の階、31m以下の部分に設置
3階以上の階で31m以下の部分に設置します。
階の途中で31mとなった場合はその階も対象となります。

外壁の長さ40m以内ごとに1箇所設置
道路に面する外壁の長さ40m以内ごとに1か所設置します。
外壁の端から20m以内に1か所目を設置し、隣の非常用進入口までは40m以内となるように設置します。
代替進入口とは設置間隔の考え方が違うので注意が必要です。

代替進入口は外壁を10m以下で区切った範囲内に設置していきますが、
非常用進入口は進入口の位置を40m以内(端部は20m以内)で配置していきます。
考え方が違うので注意が必要です。

設置しなくてもよい場合
以下の場合は非常用進入口、代替進入口の設置が不要です。
- 不燃性の物品の保管など火災の発生のおそれの少ない用途の階(令126条の3カッコ書き)
- 特別な理由ににより屋外からの進入を防止する必要がある階(令126条の3カッコ書き)(国交省告示1438号)次の理由に該当する場合は、その直上階又は直下階から進入することができれば進入口を設置しなくてもよい
- 進入口を設ける事により、周囲に著しい危害を及ぼすおそれがある場合
- 放射性物質、有害ガスその他の有害物質を取り扱う建築物
- 細菌、病原菌その他これらに類するものを取り扱う建築物
- 爆発物を取り扱う建築物
- 変電所
- 進入口を設ける事により、その目的の実現が図れない場合
- 冷蔵倉庫
- 留置所、拘置所その他人を拘禁することを目的とする用途
- 美術品収蔵庫、金庫室その他これらに類する用途
- 無響室、電磁しゃへい室、無菌室その他これらに類する用途
- 進入口を設ける事により、周囲に著しい危害を及ぼすおそれがある場合
- 非常用エレベーターを設けている場合(令126条の3第1項)
- 巨大な吹抜(直径40m)+開放通路を設けている場合(令126条の3第3項)(国交省告示786号)
非常用進入口の構造
非常用進入口の構造は以下の通りです。

| 進入口の大きさ | 幅は75cm以上、高さは1.2m以上 床面から進入口下端までの高さは80cm以下 外部から開放又は破壊することにより進入できる事 |
| バルコニー | 奥行1m以上、長さ4m以上 |
| 標識 | 進入口又はその近くに見やすい方法で、赤色灯及び赤色反射塗料(一辺20cmの正三角形)による表示をする。 |
| 赤色灯 | 直径10cm以上の半球が内接し、常時点灯(又はフリッカー状態)とし、30分間点灯の予備電源を設置する。 (詳しい構造については下記を参照) |
赤色灯の構造(告示1831号)
赤色灯の詳しい構造については昭和45年告示1831号に規定されています。
- 赤色灯の取り付け位置は、進入口の上部若しくはその付近とする。また、降雨により器具に影響がある場合は防水仕様のものとする。
- 大きさは、直径10cm以上の半球が内接する大きさとしなければならない。(一般に用いられている消火栓の表示灯(5W)では外形サイズが合わない。)
- 常時点灯していなければならない。(フリッカー方式を含む。)
- 予備電源を設けなければならない。
- 明るさは、非常用の進入口の前面の道又は道路その也の空地の幅員の中心から、点灯していることが、夜間において明らかに識別できるものとしなければならない。(照度については規定していない。)
フリッカー方式とは?
フリッカー方式とは人の目には見えない微弱な点滅(ゆらぎ点灯)をしている状態を示します。
LEDや蛍光灯などの動画を撮ると点滅して見える場合があるかと思います。
それがフリッカー状態です。
赤色灯には原則として常時点灯が求められますが、フリッカー状態の照明装置も許容されるという位置づけです。
建築設備設計・施工上の運用指針 より引用
非常用進入口(令126条の6、令126条の7)の規定はいつから?法改正遍歴
非常用進入口の規定(令126条の6、令126条の7)が施行されたのは昭和46年1月1日です。
昭和46年以前の建築物には非常用進入口、代替進入口が設置されていないので増改築などを行う際には注意が必要です。

その後、平成12年、平成13年などに改正があり、現行の法律になっています。
重要な部分だけピックアップして紹介します。
平成12年6月1日施行
不燃性の物品の保管などの階に進入口の設置が不要となりました。
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まとめ
- 非常用進入口(ひじょうようしんにゅうこう)とは、消防隊が外部から建物に進入、消火活動をするための開口部こと。
- 非常用進入口の代わりに代替進入口を設けてもよい。(実務ではほとんどが代替進入口)
- 道路又は敷地内に4m以上の通路がある場合にはそのどちらかの外壁面に設置する。
- 3階以上の階で31m以下の部分に設置する。階の途中で31mとなった場合はその階も対象となる。
- 外壁の長さ40m以内ごとに設置する。(代替進入口の設置要件とは異なるので注意が必要)
- 設置が不要な場合は下記の通り
- 不燃性の物販の保管など火災の発生のおそれの少ない用途の階(令126条の3カッコ書き)
- 特別な理由ににより屋外からの進入を防止する必要がある階(令126条の3カッコ書き)(国交省告示1438号)
- 非常用エレベーターを設けている場合(令126条の3第1項)
- 巨大な吹抜(直径40m)+開放通路を設けている場合(令126条の3第3項)(国交省告示786号)
- 非常用進入口の構造は以下の通り
- 進入口の大きさは幅は75cm以上、高さは1.2m以上、床面から進入口下端までの高さは80cm以下、外部から開放又は破壊することにより進入できる事
- バルコニーは奥行1m以上、長さ4m以上
- 進入口又はその近くに見やすい方法で、赤色灯及び赤色反射塗料(一辺20cmの正三角形)による表示をする。
- 赤色灯は直径10cm以上の半球が内接し、常時点灯(又はフリッカー状態)とし、30分間点灯の予備電源を設置する。
- 赤色灯の構造は以下の通り
- 赤色灯の取り付け位置は、進入口の上部若しくはその付近とする。また、降雨により器具に影響がある場合は防水仕様のものとする。
- 大きさは、直径10cm以上の半球が内接する大きさとしなければならない。(一般に用いられている消火栓の表示灯(5W)では外形サイズが合わない。)
- 常時点灯していなければならない。(フリッカー方式を含む。)
- 予備電源を設けなければならない。
- 明るさは、非常用の進入口の前面の道又は道路その也の空地の幅員の中心から、点灯していることが、夜間において明らかに識別できるものとしなければならない。(照度については規定していない。)
- 非常用進入口の規定(令126条の6、令126条の7)が施行されたのは昭和46年1月1日。
本記事の作成にあたり参考にした条文、書籍等
- 建築基準法施行令 第126条の3 (設置)
- 建築基準法施行令 第126条の4 (構造)
- 平成12年5月31日建設省告示第1438号 屋外からの進入を防止する必要がある特別の理由を定める件
- 平成28年5月30日国土交通省告示第786号 一定の規模以上の空間及び高い開放性を有する通路その他の部分の構造方法を定める件
- 昭和45年建設省告示第1831号 建築基準法施行令第126条の7第七号の規定に基づく非常用の進入口の機能を確保するために必要な構造の基準
- 建築設備設計・施工上の運用指針 2025年版 【オリジナルボールペン付き】 政府
- 建築物の防火避難規定の解説 2025
- 建築確認申請 条文改正経過スーパーチェックシート 第5版


