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2023年(令和5年)4月1日より確認申請書の書式が変わりました 記載方法など解説

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確認申請書の書式が変わりました

確認申請書の書式変更についての概要

2023年(令和5年)4月1日に施行された『脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律』『建築基準法施行令の一部を改正する政令』により建築基準法の改正が行われました。

詳しい改正内容について下記の記事をご覧ください。

それに伴い建蔽率、容積率等の記載欄について確認申請書、建築計画概要書の書式が変更されました。

ちなみに

確認申請書、建築計画概要書は法令様式です。

建築基準法施行規則の別記様式の第二号様式が確認申請書(建築物)、第三号様式が建築計画概要書です。

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確認申請書がこう変わります

建築面積【申請書第三面10欄、概要書第二面10欄】

申請書三面10欄改正前
下矢印

申請書三面10欄改正後
建築基準法施行規則別記様式より引用

申請書第三面10欄に『建蔽率の算定の基礎となる建築面積』という欄が追加されます。

今般の法改正により工場、倉庫の積卸ろしに使われる庇部分が5mまで緩和されることになりました。

この特例軒等の緩和を使う場合はイ欄には特例軒等の建築面積を除いた建築面積を記入し、ロ欄には特例軒等の水平投影面積を記入します。

特例軒等の緩和を使用しない場合はイ欄、ロ欄同じ建築面積を従来通り記入します。

建築計画概要書の第二面10欄も同様に変更されます。

注意書きを見てみよう

申請書三面注意書き
建築基準法施行規則別記様式より引用

確認申請書の後ろに確認申請書の記載方法に関する注意書きがあります。

意外と読んでいない方が多いのですが確認申請書の正しい書き方がわかりますので是非読んでみてください。

上記で解説した通りの建築面積を記入する事が分かると思います。

延べ面積【申請書第三面11欄、概要書第二面11欄】

申請書三面11欄改正前

下矢印
申請書三面11欄改正後
建築基準法施行規則別記様式より引用

申請書第三面11欄に『認定機械室等の部分』『その他の不算入部分』という欄が追加されます。

今般の法改正により住宅等の機械室等の部分の容積率の緩和を受けられやすくなりました。

『認定機械室等の部分』の欄には上記の特例許可により容積緩和を受けた場合にその面積を記入します。

『その他の不算入部分』の欄には建築基準法以外の規定で容積緩和を受ける場合にこの欄に記載するようです。(特にまだ明確化されていません。)

建築計画概要書の第二面11欄も同様に変更されます。

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