4号特例の縮小、すべての建築物の省エネ適合義務化
変わる変わるとは聞いていたけど具体的に何がどう変わるの?
令和7年(2025年)4月1日に4号特例の縮小、省エネ適合義務化などの法改正が行われます。
実際、どのように変わるのか、ぼんやりとしか分かりませんよね。
今回の記事では、改正のタイミング、構造規定、軽微変更、大規模な修繕・模様替、書式の変更など具体的に分かっている部分を解説します。
それぞれを見ていくと、具体的な全体像が見えてくると思います。
4号特例の縮小
従前は木造で階数が3以上又は延べ面積が500㎡超のものが法6条第1項2号に該当する建築物でした。
令和7年4月1日の改正により木造も鉄骨造、鉄筋コンクリート造と同規模の階数が2以上又は延べ面積が200㎡超に代わります。
2号と3号は同規模となりますので統合され、新2号となり、従前の4号は新3号となります。
それにより従前までは4号建築物であった2階建てや200㎡~500㎡の木造建築物が新2号建築物になります。
4号特例(新3号特例)を適用できる建築物が縮小される事となります。
新2号、新3号はどの構造も同じ規模になり、シンプルで分かりやすくなりましたね。
それでは一部建築物が4号特例から外れることによりどのような影響が出てくるか説明していきます。
改正の対象になるタイミングは?
令和7年4月1日の法改正が適用されるのは令和7年4月1日以降に着工したものです。
令和7年3月中に着工したものは旧基準となります。
確認済証が3月中におりていても着工が4月になってしまうと新基準への適合が必要となりますのでご注意ください。
建築確認対象建築物の増加
従前では都市計画区域、準都市計画区域外に建築する場合、4号建築物は確認申請が不要でした。
改正後、新3号建築物は引き続き確認申請が不要ですが、旧4号から新2号に切り替わる規模のものは確認申請が必要になります。
改正建築物省エネ法・建築基準法の3年目施行について 国土交通省
審査項目の増加、変更
従前では4号建築物は令10条の確認の特例により構造規定、防火規定などの審査項目が省略されていました。
改正後、新3号建築物は引き続き確認の特例を適用できますが、旧4号から新2号に切り替わる規模のものは確認の特例が適用できず、構造関係規定など原則すべての審査が必要になります。
改正建築物省エネ法・建築基準法の3年目施行について 国土交通省
省エネ関係
原則としてすべての建築物が省エネ基準適合義務の対象となります。
従前まであった住宅、小規模な非住宅の届出、説明義務の制度は無くなります。
そして、改正後は建築確認の中で省エネ基準への適合審査が行われます。
すべてが『適合判定』になる訳ではなく、仕様基準などによる場合、設計住宅性能評価を受けた場合、長期優良住宅の認定などを受けた場合、は適合判定は必要ありません。
また、新3号建築物は確認の特例により建築確認で省エネ図書の提出が省略できます。(適合義務はあります)
これに伴い確認申請書の書き方も変わりますのでこちらの記事も参考にして下さい。
壁量基準の変更
近年、省エネ住宅の普及、促進により、断熱材の増加、トリプルガラスサッシ、太陽光パネルなど建築物全体の重量化が進んでいます。
令46条(木造建築物の壁量計算)の規定は昭和56年施行以来、40年以上もの間、必要壁量の算定において『重い屋根』と『軽い屋根』の分類による係数を床面積に乗じる算定法でした。
令和7年4月1日の4号建築物の縮小、すべての建築物への省エネ基準適合義務化などと併せて壁量計算・柱の小径の改正が行われます。
新基準の壁量計算、柱の小径についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
軽微変更の対象拡大
4号特例の縮小に併せて構造に関する軽微変更が見直されます。
改正により新たに壁量計算などの構造審査が必要となる建築物が増加します。
壁量等が減少した際に従来では計画変更になっていましたが、仕様規定のみで法適合を確認できる場合は軽微変更とする事ができます。
当該規定は規則第3条の2に第10号が新設されます。
軽微な変更の新条文
令和7年4月1日施行の条文
第3条の2 計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更
第十号
特定木造建築物の構造耐力上主要な部分である部材の材料若しくは構造の変更(変更後の建築材料(令第46条第3項の床組又は小屋ばり組に用いるもの及び同条第4項の壁又は筋かいに用いるものを除く。以下この号において同じ。)が変更前の建築材料と異なる変更及び前号に掲げる変更を除き、第十三号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更(第八号に掲げる変更を除く。)
特定木造建築物とは?
壁量計算により構造安全性を確認した木造建築物(仕様規定のただし書等に基づく、基礎、柱の小径、木造の継手、仕口等に関する部分的な構造計算を行うものを含む)
対象 | 変更内容 | 備考 |
---|---|---|
変更後も仕様規定のみで法適合を確認できるもの | 材料、構造、位置の変更 | ・変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更を除く。 ・ただし、令第46 条第3 項に基づく火打材、令第46 条第4項に基づく壁・筋かいの建築材料の異なる変更については、軽微な変更に該当。 |
軽微な変更の例
・ 耐力壁の位置・量の変更 ・ 耐力壁の材料の変更 ・ 柱、はりの断面寸法、位置の変更 ・ 接合金物の材料の変更 | → 増減、通りをまたぐ移動などを含む → 鉄筋筋かい ⇔ 構造用合板(大壁) → 柱の小径 105 ⇔ 120 → Zマーク金物 ⇔ Z同等認定品 |
大規模な修繕、模様替の明確化
従前では4号建築物の大規模な修繕、模様替を行う場合、確認申請は不要でした。
令和7年4月1日の改正により旧4号から新2号に切り替わる建築物は大規模な修繕、模様替の確認申請が必要となります。
特に木造2階建ての一戸建ての住宅などには大きな負担になると考えられます。
それらを踏まえ、令和6年2月8日に国土交通省から『屋根及び外壁の改修に係る設計・施工上の留意事項について』が発出されています。
これにより大規模な修繕、模様替にあたるか判断に迷う部分が明確化されました。
主要構造部の過半を修繕、模様替する場合に確認申請が必要ですが、下記に該当するものは過半を超えても確認申請が不要です。
具体的な内容は以下の通りです。
屋根の改修
大規模な修繕、模様替に該当しない場合
- 屋根ふき材のみを改修する場合
- 既設の屋根を残し上から重ねて屋根を新設するカバー工法による改修の場合
改正建築物省エネ法・建築基準法の3年目施行について 国土交通省
外壁の改修
大規模な修繕、模様替に該当しない場合
- 外壁の外装材のみの改修する場合
- 外壁の内側からの断熱改修をする場合
- 既設の外壁を残し上から重ねて外壁を新設するカバー工法による改修の場合
改正建築物省エネ法・建築基準法の3年目施行について 国土交通省
建築確認の提出書類の合理化
旧4号に該当していた2階建てや200㎡~500㎡の木造建築物が新2号建築物になることで、従前は4号特例により省略されていた構造図書等が、改正後は省略できなくなります。
急にすべてが特例なしになるのは負担が大きいため、一部救済措置が設けられています。
具体的には、旧4号から新2号に切り替わる建築物のうち、仕様規定のみで計画される建築物に関しては、必要事項を仕様表等に記載することで、基礎伏図、床伏図、小屋伏図、軸組図の添付を省略することができます。
改正建築物省エネ法・建築基準法の3年目施行について 国土交通省
確認申請書、建築計画概要書の様式変更
令和7年4月1月のすべての建築物への省エネ適合義務化、四号特例縮小、構造適判の対象の緩和などにより確認申請書、建築計画概要書の書式が変わります。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
建築工事届の様式変更
こちらは4月の改正とは関係ありませんが、令和7年1月1日より建築工事届の書式が変わりました。
詳しい内容はこちらの記事をご覧ください。
まとめ
- 2階建てや200㎡~500㎡の木造建築物が新2号建築物になり、4号建築物が縮小される。
- 改正法は着工日ベース
- 都市計画区域、準都市計画区域外において新2号建築物は確認申請が必要となる。
- 旧4号で新2号になるものは確認の特例が適用できない。
- 壁量計算・柱の小径の算定方法が変わる。
- 仕様規定のみで確認できる変更は軽微変更が可能に。
- 大規模な修繕、模様替が令和6年に明確化された。
- 旧4号から新2号に切り替わる建築物のうち、仕様規定のみで計画する建築物は図面を一部省略できる。
- 確認申請書、建築計画概要書の書式が変更。
- 建築工事届の書式が変更。
本記事の作成にあたり参考にした法文、書籍等
- 建築基準法施行規則第3条の2(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
- 改正建築物省エネ法・建築基準法の3年目施行について 国土交通省