令和8年(2026年)4月1日に確認申請書、建築計画概要書の様式が変更されます。
1年前の令和7年4月1日の法改正により壁量計算の基準が変わりました。
その経過措置が1年間ありましたが、それが終了しますので確認申請書、建築計画概要書の経過措置の記載欄が削除されます。
今回の記事では壁量基準の経過措置とは何か、どのように変わるのか、書式を見ながら解説していきます。

壁量基準の経過措置とは?
令和7年4月1日に行われた建築基準法の改正により、法6条の建築物の区分が変わりました。
それにより旧4号建築物の範囲が縮小され、規模により新2号建築物と新3号建築物に振り分けられました。

改正前までは旧4号建築物は『確認の特例』により一部図書の省略が可能でしたが、法改正により新2号建築物になる木造2階建てや木造で200㎡~500㎡のものについて、確認申請に構造図書の提出が新たに必要になりました。
確認の特例とは?
一定の小規模な建築物で建築士が設計した建築物については、確認申請において一部図書を省略をする事ができるという緩和措置です。(建築基準法施行令第10条)
令和7年4月1日の法改正により、確認の特例の対象となる規模が縮小されました。(新3号建築物が確認の特例の対象)
それに伴い、令和7年4月1日に壁量計算の基準も変わりました。
それまでは重い屋根(瓦など)、軽い屋根(コロニアルなど)に2区分でそれぞれ階数に応じた係数を床面積に乗じて必要な壁量を算出する方法が用いられていました。
近年、建築物の高断熱、高気密化により、建物物全体の重量化が進んでおり、それに対応する、より実況に応じたものになる様、表計算ツール、早見表などを用いて必要壁量を算定する形に変わりました。
壁量基準の法改正についてはこちらの記事で詳しく解説しているので併せてご覧ください。
現在、建築材料不足、資材高騰などにより工期が遅れるケースも多くあります。
それを考慮され、壁量基準の改正に対しては1年間の経過措置が設けられました。
令和8年4月1日をもって1年間の経過措置が終了しますので今回の確認申請書の様式から記載欄が削除される事となりました。
確認申請書の書式が変更となる部分
確認申請書 第三面18欄の壁量基準の経過措置についての記載欄が削除されます。
それに伴い、既存の19欄→18欄、20欄→19欄にスライドされます。



変更されるのはこの1か所だけです。
確認申請の本受付が令和8年4月1日以降になる場合は新書式で提出して下さい。

建築計画概要書の書式が変更となる部分
建築計画概要書 第二面20欄にも同じ記載欄がありますので同様に削除されます。
それに伴い、既存の21欄→20欄にスライドされます。
本記事作成あたり参考にした条文、書籍等
- 建築基準法施行令 第10条(建築物の建築に関する確認の特例)
- 建築基準法施行令 第46条(構造耐力上必要な軸組等)
- 建築基準法施行規則 別記様式 第二号様式 確認申請書
- 建築基準法施行規則 別記様式 第三号様式 建築計画概要書

